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2013年5月20日 (月)

「侵略の定義に関する決議」考

 橋下大阪市長の慰安婦問題発言が安倍首相の侵略定義不詳論を呼び、議論を生んでいる。こういう折柄、「1974(昭和49).12.14日に国際連合総会の第29回総会で採択された国連総会決議3314」としての「侵略の定義に関する決議」(Definition of Aggression, United Nations General Assembly Resolution 3314 on the Definition of AggressionUNGA Res.3314)がネット上に出現した。れんだいこは、そのような決議があることを知らなかったので目を通してみた。採択日が1974(昭和49).12.14日と云うことは、同9日が田中政権総辞職であるからして、その直後の採択であったことになる。これを吉と読むべきか凶と読むべきか。恐らく、田中政権下での外交案件だったであろうから吉と読みたい。

 それはともかく、せっかくのそういう決議文なのだが、読んでも分かりにくい。長たらしい日本語文になっており、どこがどう接続するのか理解するのに閉口した。そこで、れんだいこ訳で読み直すことにした。まずまずのものができたのでサイトアップしておく。格納サイトは以下の通りである。

 一言しておけば、官僚文は、税法、著作権法等が典型だが、何でこういう書き方をするのだろうか。解せないこと夥(おびただ)しい。素人には敢えて分かりにくくして、その道の専門家に尋ねないと理解できないようにしているとしか考えられない。問題は、そういう難文でも特段に不審がらず理解できる人が大勢するから不思議だ。難しければ難しいほどあり難がる人がいるから成りたっているのだろう。れんだいこは逆バネで動いているから、どうも時代に合わない。

 もう一言しておけば、日本語文の一文を長たらしくするのは日本語の長所を損ね短所を浮き上がらせる悪文法である。日本語は一文ごと短文にして多義的なところをうまく引き出して味わい深くさせるのが良い。長文で意味不明にさせるなぞは日本語族の自殺行為である。世界一の芸術言語が日本語であり、この真価を毀損させる行為に反対する。

 「侵略の定義に関する決議」考
 (http://www.marino.ne.jp/~rendaico/rekishi/daitoasensoco/what/shinryakuteigico.html)

 【(れんだいこ訳)「侵略の定義に関する決議の前文」】 

 国連総会は次のその真意を踏まえる。国際連合の基本的目的の一つは、国際間の平和と安全を維持することにある。且つ平和に対する脅威の防止及び除去、加えて平和の破壊もしくはその他の侵害を抑圧する諸行為の為の効果的な集団的措置をとることにある。安全保障理事会は、国際連合憲章第39条に従い、平和に対する如何なる脅威にも、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに国際の平和及び安全を維持し、又は回復するために勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。この原点に立ち返る。又、憲章上の諸国家の義務は、国際紛争を平和的手段によって、国際の平和、安全及び正義に危害を加えないように解決しなければならないことにある。この原点に立ち返る。この定義のいかなる規定も、国際連合の諸機関の任務と権限に関する憲章の規定の範囲に何らかの影響を及ぼすものと解してはならない。このことに留意する。又、侵略は、最も深刻且つ危険な違法の武力行使の形態である。それは、あらゆる種類の大量破壊兵器の存在により生み出される状況下においては、或る世界的紛争及びそのすべての破局的結果の発生の脅威を伴う。このことを考慮する。「侵略」が現段階に於いて定義されねばならない。諸国家の義務は、人民からその自決権、自由及び独立の権利を奪うような、あるいは領土保全を破壊するような武力を行使してはならないことにある。このことを再確認する。又、国家の領域は、例え一時的にせよ、他国による憲章違反の軍事占領その他の武力的手段により対象とされ侵されてはならない。及びかかる手段もしくはその威嚇の結果として他国による取得の対象とされてはならない。このことを再確認する。又、「国際連合憲章の諸原則に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言」の諸規定を再確認する。侵略の定義の採択は、潜在的侵略者を抑止する効果を有せねばならない。それは、侵略行為の決定及びこれを鎮圧するための措置の実施を容易にするであろう。さらに犠牲者の権利と合法的利益の保護及び犠牲者に対する援助の供与を容易にするであろう。このことを確信する。侵略行為が行われたか否かの問題は、個々の事件ごとのあらゆる状況に照らして考慮されなければならないが、それにも拘わらずこのような決定の為の指針として基本的な諸原則を定めることが望ましい。このことを信じる。よって次の定義を採択する。

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コメント

阿修羅へ書き込んだものです。http://www.asyura2.com/13/senkyo147/msg/791.html#c80

youtubeを開いて小6女子の暗唱を耳で聞きながら本文を目で追っていくと非常にすんなりと理解できます。江戸時代の寺子屋教育であった声に出して読む事の学習効果の高さが非常によくわかります。


日本国憲法前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ePPDNN_QxME

投稿: 通りがけ | 2013年5月22日 (水) 18時05分

「日本国憲法国民主権の根幹は公正な国会議員選挙である」

http://c3plamo.slyip.com/blog/archives/2012/12/post_2519.html#32354
文末のyoutubeを開いて小6女子の暗唱を耳で聞きながら本文を目で追っていくと非常にすんなりと理解できます。
江戸時代の寺子屋教育であった声に出して読む事の学習効果の高さが非常によくわかります。

日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ePPDNN_QxME

>ヨシさん
日本国憲法前文は私もほんとうに感動しました。若い人たちは弥勒菩薩ですね。
私のおすすめはあの清らかな声のyoutubeを聞きながらテキストを別ウィンドウで表示して目読することです。
目覚めの体操にいいかもw

憲法99条に依れば国会議員と公務員と法曹は六法全書は必要ないが日本国憲法は前文ふくめ全文が記載された冊子を常に各自が運転免許証の如く携行することを罰則を以て義務づけなくてはなりませんね。
彼らがその職責である公務執行中に憲法を冒せば直ちに内乱罪なのですから。

橋下は市長だからそれだけなら日本国憲法を知らなくても良いですが同時に弁護士資格をまだ未練がましく手放していない法曹ですからほんとうはただのポン引き犯ではなく憲法99条の憲法熟知遵守義務に違反する内乱罪犯罪者でもあります。
あの小学校6年生でもそれがわかるでしょう。あの子は暗唱するために一言一句まで意味を考えて覚えたと言っていましたから。
http://grnba.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=13478988


吉田茂売国官僚男娼が始めた地位協定盲従日本国憲法破壊国家反逆犯罪人非国民幇間(奉韓)棄民政治伝統を打破する
「主権者国民によるすべての公職選挙監視選管直接監査」

「憲法99条違反内乱罪選管不正選出憲法違反外患誘致罪贋総理安倍を憲法70条懲戒罷免せよ!」
昨年12.16投票場の鉛筆は選管の投票妨害という憲法違反犯行だった!
鉛筆文字は開票仕分け機ムサシで改竄された!
選管に鉛筆犯罪を止めさせてすべての投票場に油性ボールペンを用意させよう!
開票仕分け計数機の導入は総務省の随意契約談合汚職である!
各地選管で開票にムサシを使用すれば選管の汚職を告発する!
仮に開票仕分け機を使用したらば必ず公務員の手作業で仕分け後の全票検査を立会人の監視ビデオ全録画のもとで公明正大に行え!
これを省略すればただちに当該開票場の憲法99条違反選挙妨害公務員全員を現行犯逮捕させ、主権者国民が直接すべての開票作業をDVD全録画記録のもとに代行する!
投開票は同じ場所で市民の立ち会い監視全経過ビデオ記録のもと各会場毎にすべて公務員の手作業で行え!
各開票所の集計結果を中央選管にファックス送信して中央で集計し開票率100%で初めて当選確定発表!
臆測流布風評被害当確速報報道を全テレビ局に対して絶対禁止!
抜け駆け当確速報報道があれば中央選管公務員守秘義務違反リーク犯行の証明である!
直ちに集計停止破棄し全開票場で最初から全票公開手作業で徹夜再計数とする!
投票時間の恣意的な短縮又は場外に投票者の列があるのに定刻で投票場を閉鎖すれば憲法違反の投票妨害である!
選管は投票用紙に不正流用防止通し番号を印刷しなければ偽札作りと同等の内乱罪である。直ちに通し番号印刷せよ!


「99条違反内乱罪選管1216同日最高裁国民審査も不正審査である。直ちに再審査せよ!」

投稿: 通りがけ | 2013年6月11日 (火) 12時02分

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